ジュニアNISAのメリット・デメリットとは?おすすめの人や証券会社までわかりやすく紹介
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目次

  1. ジュニアNISAとは?
  2. ジュニアNISAを早く始めたほうがよい理由とは
  3. 2023年のジュニアNISA廃止後の制度とは?
  4. NISAとジュニアNISAの違い
  5. ジュニアNISAのメリット
  6. ジュニアNISAのデメリット
  7. ジュニアNISAがおすすめの人
  8. ジュニアNISA口座開設のおすすめ証券会社
  9. ジュニアNISAの始め方
  10. ジュニアNISA口座の開設前には入念な下調べを

ジュニアNISAとは?

ジュニアNISAは、金融庁が2016年1月から実施している「未成年者少額投資非課税制度」の通称です。簡単に言えば、未成年の投資家に向けられた税制優遇制度であり、ジュニアNISAを利用すると投資による利益の一部が非課税になります。

2014年から実施されている、一般NISAの未成年バージョンと考えるとわかりやすいでしょう。

項目 概要
利用可能な人 日本在住の未成年者(※口座開設年の1月1日時点)
非課税対象 株式投資・投資信託等から得られる配当金や分配金、譲渡益
口座開設可能数 1人につき1口座
非課税期間 原則として最長5年間
非課税投資枠 年間で80万円まで
投資可能期間 2016~2023年
運用管理者 口座開設者本人の二親等以内の親族まで可能(両親や祖父母など)
払出し 18歳までは原則として払出し制限あり

ジュニアNISAは、証券会社や金融機関で専用口座を開設することによって簡単に利用できます。本人に代わって両親・祖父母が運用することもできますが、利用にあたってはいくつかの注意点があります。

○ジュニアNISA利用時の注意点
・その年の非課税投資枠が余っても、次の年には繰り越せない
・運用管理者については、口座開設先によってルールが異なる可能性がある
・やむを得ない事情がない限り、非課税の状態では払出しができない

中でも注意したいのは、ジュニアNISAでは払出し制限が設けられていることです。これは「一般NISA」や「つみたてNISA」にはないルールであり、18歳未満の方が非課税のまま払出しを受けるには、災害などのやむをえない理由が必要です。

2022年現在は20歳未満を対象にした制度ですが、2023年からは対象年齢が0~17歳に引き下げられます(※成人年齢引き下げの影響)。

ジュニアNISAを早く始めたほうがよい理由とは

ジュニアNISAはメリットの多い税制優遇制度ですが、節税効果を最大限に活かすには「早めに始めること」が重要です。ここからは、その主な理由について見ていきましょう。

2023年でジュニアNISAの運用は終了する

ジュニアNISAは2023年12月末までの制度であり、その後は新たな買付ができなくなります。そのため、非課税枠(年間80万円)をできるだけ使い切るには、買付の準備を早めに始める必要があります。

制度終了時点で保有していた資産は、2024年以降に源泉徴収されない状態で払い出せます。本人が18歳に達していなくても自由に払い出せるので、前述の払出し制限が長期に及ぶことはありません。

節税対策になる

投資による資産形成を目指す場合、ジュニアNISAは効果的な節税対策といえます。

ジュニアNISAでは専用口座から金融商品を買い付けた場合、その商品によって発生した利益(配当金や分配金など)が非課税として扱われます。対象商品は限られますが、年間の買付金額を80万円以内に収めれば、利益に税金は一切かかりません。

ただし、両親や祖父母などのお金で運用をすると、その全額が子どもへの贈与と見なされます。将来家族で使う予定のお金であっても、年間の贈与合計額が110万円を超えると贈与税が発生するので、本人に代わって運用を行う場合は注意してください。

2023年のジュニアNISA廃止後の制度とは?

ジュニアNISAは2023年に廃止されますが、正しい手続きを踏むとそれ以降も資産を継続して保有できます。実際にどのような手続きが必要になるのか、ジュニアNISA廃止前・廃止後の状況を踏まえて解説します。

新規に投資できるのは2023年末まで

ジュニアNISAはすでに廃止が決まっている制度で、2023年末を過ぎると新規で買い付けることはできません。したがって、これから口座を開設する方の非課税投資枠は、2022年~2023年の2年分(160万円)となります。

ただし、これは未成年者が1人の場合であり、条件を満たす方が複数いれば、その人数分だけ専用口座を開設することができます。口座数が増えるほど節税効果が高まるので、子どもや孫が2人以上いるご家庭は、複数の専用口座を持つことも検討しましょう。

払出し制限の解除

ジュニアNISAでは、2023年末を過ぎると払出し制限が解除されることも覚えておきたいポイントです。

払出し制限とは、専用口座に預けている資産の引き出しを制限するルールのことです。ジュニアNISA口座では、未成年者本人が高校3年生の12月を迎える前(※)に資産を引き出すと、それまでに受け取った利益に対して課税される仕組みになっています。

※厳密には、3月末時点で18歳である年の前年12月31日

2024年には払出し制限が解除されるので、未成年者本人が何歳でも自由に資産を引き出せます。仮に2023年までに多くの利益が発生していたとしても、引き出すタイミングが2024年以降であれば、課税されることはありません。

ただし、2024年以降に資産を引き出す場合は、ジュニアNISA口座自体を廃止することになります。口座内の資産をすべて引き出す必要があるため、以下のような運用はできません。

○2024年以降のジュニアNISA口座でできないこと
・資産の一部を引き出し、残りの資産で投資を行う
・一部の金融商品のみ売却し、その利益分だけ資産を引き出す
・すべての資産を引き出した後で、口座にもう一度お金を入れる

口座を廃止して資産を引き出すべきかどうかは運用状況や資産状況によって変わるので、ここからの内容もチェックした上で慎重に判断しましょう。

成人になるまで非課税で運用できるが、ロールオーバーが必須

ジュニアNISA口座で買い付けた株式などの金融商品は、未成年者本人が成人になるまで非課税で保有することができます。ただし、この場合は「ロールオーバー(※)」が必要であり、本人の年齢によって以下のように扱いが異なります。

※ジュニアNISA口座で保有している金融商品を、別の専用口座へ移管させること

口座開設者の年齢 ロールオーバーの取り扱い
ジュニアNISAの廃止までに成人になる場合 成人になる年の1月1日に専用口座が自動で開設され、一般NISA口座に資産が移管される。
ジュニアNISAの廃止時点で未成年の場合 継続管理勘定(詳しくは後述)によって、成人まで非課税で保有することができる。

(※「成人」は2022年までは20歳、2023年からは18歳に達した者を指す。)

成人になる年の1月に自動で開設される口座は、「一般NISA口座」または「つみたてNISA口座」のいずれかを選べます。ただし、ジュニアNISA口座内の金融商品をロールオーバーする場合は、移管先をつみたてNISA口座に設定することはできません。

  • 2024年以降の手続きについて

上記の表の「継続管理勘定」は、ジュニアNISA廃止に伴って新たに設けられた制度です。これは、口座開設者が成人になるまで金融商品を保有するための制度で、2024年以降のロールオーバーは継続管理勘定が移管先となります。

ただし、継続管理勘定はあくまでロールオーバー専用の勘定なので、新たな買付はできません。また、期日内(2023年末まで)にロールオーバーの手続きを行わないと、保有している金融商品が課税口座に移管されてしまうため、所定の手続きは早めに済ませておきましょう。

NISAとジュニアNISAの違い

一般NISAとジュニアNISAには、対象年齢以外にもさまざまな違いがあります。制度の仕組みをより理解するために、これらの違いも改めて確認しておきましょう。

主な違い ジュニアNISA 一般NISA
利用可能な人 日本在住の未成年者 日本在住の成人
非課税投資枠 年間で80万円まで 年間で120万円まで
投資可能期間 2016~2023年 2014~2023年
運用管理者 口座開設者本人の二親等以内の親族まで可能(両親や祖父母など) 口座開設者本人のみ
払出し 18歳までは原則として払出し制限あり 払出し制限なし

簡単に言えば、一般NISAは成人向けの税制優遇制度であり、ジュニアNISAよりも非課税投資枠が高めに設定されています。また、一般NISAには払出し制限が設けられていないため、どのタイミングで資産を引き出しても課税されることはありません。

一方、一般NISAとジュニアNISAの主な共通点は以下の通りです。

○一般NISAとジュニアNISAの共通点
・対象となる金融商品(株式や投資信託、ETF、REITなど)
・非課税期間(原則として最長5年)
・買付方法(一括買付、積立のいずれかを選択)

ジュニアNISAは2023年末で廃止されますが、一般NISAは2024年から「新NISA」
として生まれ変わります。新NISAは一般NISA・つみたてNISAの両方の特性を持つ制度なので、短期から長期までさまざまな資産形成に活用できるでしょう。

ジュニアNISAのメリット

年間80万円は非課税

年間80万円の非課税投資枠が設けられている点は、ジュニアNISAならではの魅力です。1年間の買付金額が80万円を超えなければ、利益が発生しても税金は一切かかりません。

それに対して、NISA口座を利用しない一般的な投資では、発生した利益に対して20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税金がかかります。

○一般的な投資の税金シミュレーション

・1年間の買付金額が50万円、年間利益が30万円の場合
税金の合計額=30万円×20.315%
=6万945円

・1年間の買付金額が80万円、年間利益が50万円の場合
税金の合計額=50万円×20.315%
=10万1,575円

※年間の買付金額が80万円以内なので、ジュニアNISAではいずれも非課税です。

ちなみに、ジュニアNISAの非課税投資枠は「約定金額のみ」で計算されます。手数料や消費税などは含まれないので、取引回数が増えても、そのコストによって非課税投資枠が圧迫されることはありません。

子どもの投資教育機会になる

子どもの投資教育機会を増やせることも、ジュニアNISAを利用するメリットといえるでしょう。

小・中学校や学習塾では、投資に関する知識を学ぶことはできません。子どもは投資に触れる機会が少ないので、周りの子どもと同じように過ごしているだけでは、投資・金融分野に興味を持つことはないでしょう。

ジュニアNISA口座を早めに開設しておけば、自分自身の口座があることで関心を持つ可能性があります。では、ジュニアNISAに関心を持った子どもは、具体的にどのような知識を身に付けられるのでしょうか。

○ジュニアNISAで養える知識
・お金の大切さや金銭感覚
・経済や投資の基本的な仕組み
・投資のリスク
・社会で求められる金融リテラシー など

両親や祖父母もNISA口座を利用していれば、家族で共通の話題ができます。学生時代に投資・金融について学べるチャンスは貴重なので、投資教育機会を増やしたい家庭はジュニアNISAの利用を検討するとよいでしょう。

制度終了の2023年以降も非課税でロールオーバーができる

ジュニアNISAは2023年末に廃止されますが、ロールオーバーを利用すれば引き続き金融商品を保有することができます(※本人が成人になるまで)。では、2023年以後も金融商品を保有し続けると、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。

ジュニアNISAが廃止されるタイミングで金融商品を売却すると、その後は節税効果を得られなくなります。また、その後も金融商品の価値が上がり続けると、その利益は得られません。

ロールオーバーによって保有を続ける場合は、その後に発生した利益に対しても非課税措置が適用されます。金融商品を売却しない限り節税効果が続くので、長期運用を目指している方は非常に大きなメリットを享受できます。

ただし、2023年以降も金融商品の価値が上がり続けるとは限らないので、資産を払い出すタイミングは慎重に判断しましょう。

貯蓄しながら運用でき、教育資金ができる

ジュニアNISAは単なる資産運用ではなく、教育資金を貯めるための手段としても活用できます。

教育資金の貯蓄と聞くと、多くの方は学資保険をイメージするかもしれません。確かに確実性の高い方法ではありますが、学資保険の返戻率は高くても105~106%前後です。100万円の資金を積み立てたとしても、満期時に受け取れる利益は5~6万円ほどです。

子どもが大学を卒業するまでの教育費を考えた場合、この返戻率は十分といえるでしょうか。幼稚園から大学まで公立を選んだ場合の教育費は約1,000万円、すべて私立を選んだ場合は約2,500万円といわれています。学資保険でも積み立てる金額によっては多くの資金を貯められますが、大学までの教育費をすべて賄うのは難しいでしょう。

一方、ジュニアNISAでは資産を自分で運用できるため、運用次第では大きな利益を狙えます。前述のロールオーバーを利用すれば、大きな節税効果を長期間維持できます。

損失が発生するリスクはありますが、ジュニアNISAでは効率的に資産を形成できる可能性があるため、教育資金でお悩みの方はぜひ検討してください。

ジュニアNISAのデメリット

ジュニアNISAからの途中引き出しは課税対象になる

ジュニアNISAには払出し制限があり、口座開設者本人が成人になるまでは、原則としてお金を自由に引き出すことができません。成人になるまでにお金を引き出すと、非課税となるはずだった利益(売却益や配当など)に対して税金がかかります。

ただし、払出し制限はジュニアNISAの廃止とともに解除されることが決まっています。2024年以降は年齢に関わらず非課税でお金を引き出せるので、これから口座を開設する方にとってはデメリットにはならないでしょう。

なお、災害などやむを得ない事情があれば、2023年以前でも非課税での引き出しは可能です。

金融機関を変更できない

一般NISA(※)とは違い、ジュニアNISAでは原則として金融機関の途中変更が認められていません。それでも金融機関を変更したい場合は、現在使用している専用口座を廃止し、新たにジュニアNISA口座を開設することになります。

※一般NISAでは、年1回に限って金融機関の変更が認められている

金融機関を変更すると、口座開設者にはどのようなデメリットが生じるのでしょうか。ここまでの内容も踏まえて、主なデメリットを確認しておきましょう。

○金融機関を途中で変更するデメリット
・専用口座の廃止と開設の手続きが必要になる
・新規口座が開設されるまで1~2ヵ月程度かかる
・口座を廃止する前までに得た利益に対して、所得税などの税金がかかる

特に注意したいは、専用口座の廃止が「途中引き出し」と同じように扱われることです。非課税の状態を維持したまま金融機関を変更することはできないので、ジュニアNISA口座を開設する際はしっかり下調べをしておきましょう。

金融商品のリバランスが難しい

ジュニアNISAの非課税投資枠は、一度使った金額分を再利用することができません。そのためジュニアNISAは金融商品のリバランスが難しく、状況によっては運用方法に悩むことがあります。

これだけでは少しわかりにくいので、例を挙げて解説します。

○ジュニアNISA運用の一例

【1】2022年1月に、金融商品Aを30万円で買い付けた
【2】同年2月に、金融商品Bを40万円で買い付けた
【3】金融商品Aの評価額が上がったので、同年6月にすべて売却した

【2】の時点で、この方の非課税投資枠は残り10万円(=80万円-30万円-40万円)です。その後【3】で30万円分の金融商品を売却しましたが、非課税投資枠は増えず10万円のままです。

ジュニアNISAでは頻繁に保有商品を入れ替えると、その年の非課税投資枠がすぐになくなってしまいます。そのため1年間の運用計画を立てて、年初の買付金額を抑えたり、もともとリバランス機能がある金融商品(投資信託など)を選んだりして運用する必要があります。

早いタイミングで非課税投資枠を使い切ると、大きなチャンスが訪れた時に買付ができなくなってしまうので、運用計画は必ず立てるようにしましょう。

決められた商品でないと非課税にならない

ジュニアNISAには対象となる金融商品があり、その中から買い付けるものを選ばないと非課税が適用されません。どのような金融商品が対象に含まれるのか、対象外のものと併せて紹介します。

ジュニアNISAの主な対象商品 ジュニアNISAの対象外の商品
・上場株式(海外も含む)
・投資信託
・ETFやETN(海外も含む)
・非上場株式
・債券
・公社債投資信託
・FX
・eワラント
・MMFやMRF など

特に注意したいのは、同じ株式や投資信託でも種類によってはジュニアNISAの対象外となることです。また金融機関によっても取扱商品が異なるので、口座を開設する前に情報を収集しておくべきです。

なお、投資信託の特別分配金はもともと非課税です。ジュニアNISAを利用しなくても税金はかからないので、投資信託を買い付ける予定がある方は覚えておきましょう。

ジュニアNISAがおすすめの人

ジュニアNISAは魅力的な制度ですが、前述の通りデメリットもあるため、すべての人に適した資産形成とはいえません。そこで、ジュニアNISAが適している人の条件や特徴をまとめました。

○ジュニアNISAがおすすめの人
・子ども(孫)の教育資金を形成したい
・学資保険よりも大きなリターンを得たい
・子どもに投資や金融の勉強をさせたい
・中長期の投資で資産形成をしたい
・毎日の価格変動にあまり気を取られたくない
・投資と節税を両立したい など

上記のほか、ジュニアNISAは生前贈与を考えている方にもおすすめです。1年間の贈与額を110万円以内に抑えれば、祖父母の資産を使って運用しても課税対象にはなりません。

ただし、ジュニアNISAの対象商品は元本が保証されていないため、運用状況によっては損失が発生します。基本的にはハイリターンを期待できる金融商品ほどリスクが高いので、それを踏まえて運用計画を立てましょう。

ジュニアNISA口座開設のおすすめ証券会社

ジュニアNISAは口座開設先によって、主に以下の点が異なります。

  • 商品を買い付けたときの手数料
  • ポイントなどのサービス
  • 取り扱っている商品数や種類

ここでは、口座開設先として特におすすめしたい「SBI証券」「楽天証券」「マネックス証券」の特徴をまとめました。いずれもサービス面が充実しているので、口座開設を検討している方はぜひ参考にしてください。

「SBI証券」

証券会社名 IPO実績(2021年) 投資信託 手数料 外国株取扱 おすすめポイント
SBI証券 122社 2,600本以上 無料 9ヵ国 ・圧倒的なIPO実績を誇る
・外国株の取扱いが豊富
・100円から始められる

(※2022年1月時点)

SBI証券はジュニアNISAの対象商品が多く、外国株では米国やロシア、韓国などさまざまな地域の株式に投資できます。IPOの実績も業界トップレベルであり、2021年には21社の主幹事を務めました。

また、投資信託では100円から投資を始められるので、少額からジュニアNISAに挑戦したい方にも合う証券会社といえるでしょう。

「楽天証券」

証券会社名 IPO実績(2021年) 投資信託 手数料 外国株取扱 おすすめポイント
楽天証券 74社 2,600本以上 無料 ジュニアNISAの取り扱いはなし ・投資信託の取扱数が多い
・国内株の手数料が0円
・セミナーを多数開催

(※2022年1月時点)

楽天証券もジュニアNISAの対象商品数が多く、特に投資信託は2,600本以上の銘柄が用意されています。IPOの実績も徐々に増えており、2020年は38件、2021年は74件を取り扱いました。

また、未成年者に対して専門家を招いたセミナーも開催しているため、子どもの投資教育機会を増やしたい場合にも最適です。

「マネックス証券」

証券会社名 IPO実績(2021年) 投資信託 手数料 外国株取扱 おすすめポイント
マネックス証券 65社 1,200本以上 無料 ジュニアNISAの取り扱いはなし ・手数料を抑えやすい
・公募や売出し株式も対象
・投資信託を保有しているだけでポイントが貯まる

(※2022年1月時点)

マネックス証券のジュニアNISAでは、投資信託購入時の申込手数料がかかりません。また、投資信託を保有しているだけでマネックスポイントが貯まるので、投資信託を中心に投資する方はお得に資産運用ができます。

1,200本以上用意されている投資信託に加えて、国内銘柄ではIPOやREIT、公募・売出し株式(PO)などにも投資できます。

ジュニアNISAの始め方

ジュニアNISAの手続きの流れ

ここからはSBI証券を例に、ジュニアNISA口座を開設するまでの流れを紹介します。

口座開設の流れ 概要
【1】口座開設書類の請求 公式サイトなどから、ジュニアNISA口座を開設するための書類請求を申し込む。
【2】必要書類の準備 本人確認書類や申込書などを用意し、証券会社に郵送する。
【3】税務署での審査 提出した書類の内容をもとに、税務署で審査や確認が行われる(1~2週間程度)。
【4】口座開設 税務署での審査に問題がなければ、ジュニアNISA口座が開設されて証券会社から連絡が届く。

ジュニアNISA口座を開設する際は、基本的に「親権者の取引口座」と「未成年口座」が必要になります。多くの証券会社ではこれらを同時に開設できますが、証券会社によって手続きが異なる場合があるので、各社の情報をしっかり調べておきましょう。

必要な書類

ジュニアNISA口座開設時の必要書類は、「すでに未成年口座を持っているかどうか」で異なります。

未成年口座を持っている場合 未成年口座を持っていない場合
・ジュニアNISA申請書
・口座開設者の本人確認書類
・口座開設者のマイナンバー通知届出書
・証券総合サービス申込書兼ジュニアNISA申請書
・未成年口座開設及び取引に関する同意書
・登録親権者の本人確認書類
・口座開設者の本人確認書類
・口座開設者のマイナンバー通知届出書

(※いずれもSBI証券での必要書類)

未成年口座を持っていない場合は、口座開設者本人の書類に加えて登録親権者に関する書類も提出しなければなりません。また、証券総合サービスも同時に申し込むことになるので、証券会社の案内は細かい部分までチェックしましょう。

ジュニアNISA口座の開設前には入念な下調べを

ジュニアNISAは2023年で廃止される制度ですが、早めに申し込めば2年分の非課税投資枠(160万円)を利用できます。最近は各証券会社の金融商品が充実しており、さまざまな目的に活用できる制度なので、資産形成や節税に興味がある場合はぜひ検討してください。

ただし、証券会社によって商品ラインナップや手続きの流れが異なるため、事前によく調べておくことをおすすめします。